馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

留学

在留資格の内容

外国人の方が日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、これらに準ずる機関において教育を受ける活動に関する在留資格です。

在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。

基本要件

(1)申請人が次のいずれかに該当していること

①申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して教育を受けること(もっぱら夜間に通学して、または通信により教育を受ける場合を除く)
②申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が 当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において、もっぱら夜間通学して教育を受けること


(2)申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること

ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない


(3)申請人が、もっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき 10時間以上聴講すること

(4)申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(もっぱら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること

①申請人が、外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること
②当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること


(5)申請人が、専修学校の専門課程においてもっぱら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること

(6)申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること

必要な手続

新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、申請理由書等重要書類の作成及び添付補強書類の収集についてご指導・代行します。

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