馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

技術・人文知識・国際業務

在留資格の内容

大卒等の学歴のある者または一定以上の実務経験を有する外国人が、学校で学んだ専門や実務経験に関連した一定以上の専門性を必要とする業務を行うため、または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に属する活動を行うために取得できる在留資格です。

在留期間は5年、3年、1年又は3月となります。

基本要件

従事しようとする業務に関する科目を専攻して大学(院)を卒業していること

又は、10年(業務によっては3年)以上の実務経験
(学校の専門課程でその科目を専攻した期間を含む)

又は、日本の専門学校を卒業した専門士は、在留資格変更によってのみ取得できる 

必要な手続

新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、申請理由書等重要書類の作成及び添付補強書類の収集についてご指導・代行します。

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