馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

永住権

在留資格の内容

永住ビザ(永住権)は、日本で一定の年数住んでいる外国人が申請できるビザです。ほかのビザとは異なり、滞在の期限や就労の制限がありません。また、永住権を持つことにより社会的信用が上がり、住宅ローンが組みやすくなる等のメリットもあります。日本に長く滞在したい、ずっと住みたいと思う外国人にとっては、最終目標となるビザといえます。

基本要件

① 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活において住民として社会的に非難されない生活を営んでいる。

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
公共負担になっておらず、その者の職業や資産等から見て将来に安定に生活できる。

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア、原則として10年以上日本に在留し、このうち、就労資格または居住資格を    
  持って5年以上在留している。(特例有)
イ、罰金刑や懲役刑を受けていなく、納税義務等公的義務を履行している。
ウ、公共衛生上の観点から有害ではない。

必要な手続

永住許可申請の申請手続についてはこちらをご参照ください。

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で永住申請を行って不許可となったケースが
後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、申請理由書等重要書類の作成及び
添付補強書類の収集について指導・代行します。

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