馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

技能

在留資格の内容

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人が、日本で就労するために必要となる在留資格です。技能ビザの代表的なものは、料理人・スポーツの指導・ソムリエ(ワインの鑑定等)などがあげられます。

在留期間は5年、3年、1年又は3月となります。

基本要件

10年以上の実務経験(学校の専門課程でその科目を専攻した期間を含む。タイ料理人としては5年)が必須要件です。

また、店舗のメニューや設備等は、そこで働く外国人が上陸許可基準省令1号に該当する事を裏づけるものであるため審査されます。
ex)外国料理に必要な調理設備、店舗規模、メニューなど。
さらに店舗の「継続性」と「適正性」が要求されます。

必要な手続

新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、雇用及び被雇用側それぞれに必要となる重要書類の作成及び添付補強書類の収集についてご指導・代行します。

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