馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

特定活動

在留資格の内容

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であり、他の在留資格のカテゴリには当てはまらず、日本でできる活動と法務大臣が認めている活動を指定・許可するビザのことを特定活動ビザと言い、大きく分けて3つの種類に分類されます。

■ 法定特定活動
特定研究等活動、特定情報処理活動、特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

■ 告示特定活動
外交官・領事館等の使用人、アマチュアスポーツ選手、特定活動46号、ワーキングホリデー、インターンシップ、EPA看護師、EPA介護福祉士、EPA看護師候補者 など
(2021年12月現在46種類、変動あり)

■ 告示外特定活動

特定活動(就職活動)、特定活動(難民申請中)、特定活動(出国準備)、特定活動(老親扶養)

在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。

必要な手続

新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、申請理由書等重要書類の作成及び添付補強書類の収集についてご指導・代行します。

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