在留資格の内容
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であり、他の在留資格のカテゴリには当てはまらず、日本でできる活動と法務大臣が認めている活動を指定・許可するビザのことを特定活動ビザと言い、大きく分けて3つの種類に分類されます。
■ 法定特定活動
特定研究等活動、特定情報処理活動、特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
■ 告示特定活動
外交官・領事館等の使用人、アマチュアスポーツ選手、特定活動46号、ワーキングホリデー、インターンシップ、EPA看護師、EPA介護福祉士、EPA看護師候補者 など
(2021年12月現在46種類、変動あり)
■ 告示外特定活動
特定活動(就職活動)、特定活動(難民申請中)、特定活動(出国準備)、特定活動(老親扶養)
在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。
■ 法定特定活動
特定研究等活動、特定情報処理活動、特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
■ 告示特定活動
外交官・領事館等の使用人、アマチュアスポーツ選手、特定活動46号、ワーキングホリデー、インターンシップ、EPA看護師、EPA介護福祉士、EPA看護師候補者 など
(2021年12月現在46種類、変動あり)
■ 告示外特定活動
特定活動(就職活動)、特定活動(難民申請中)、特定活動(出国準備)、特定活動(老親扶養)
在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。