馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

定住

在留資格の内容

定住者告示に該当する外国人や、法務大臣が個別に許可した外国人が持つ在留資格のことです。職種に関係なく就労できるという特徴がありますが、日本でずっと暮らすことができる「永住」とは異なり、在留期間は5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。

基本要件

告示で定められているもののほか、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるもので、申請には人道上の理由やその他特別な理由があることが必要です。具体的に、
・日系人やその方と結婚(入籍)した方
・定住者の実子
・日本人や永住者の配偶者の実子
・定住者の6歳未満の養子
・中国残留邦人やその親族
・難民認定を受けた外国人等
・日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方  など

必要な手続

新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、申請理由書等重要書類の作成及び添付補強書類の収集についてご指導・代行します。

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