馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

帰化

帰化申請とは

外国人の方が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得し、日本人になるということです。もちろん、望んだからといって、誰でも簡単に帰化が認められるわけではありません。
また、日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得することは、同時に、元の国籍を失うことを意味するのです。未成年の二重国籍者も、成年に達するまでに国籍を選ばなければならないことになっています。
この許可を受ければ、あなたは一人の日本人として新たな人生を始めることになりますが、帰化は、永住とは異なり、一つの家族内で国籍が異なることは好ましくないとして、できる限り、家族ぐるみで申請することを勧められています。
帰化の申請先は、入国管理局でなく法務局となります。
また、入国管理局とは異なって、必ず本人が出頭し、担当官と面接しなければなりません。

基本要件

■引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
 (免除条件有り)

■18歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
 (免除条件有り)

■素行が善良であること (国籍法5条1項3号)

■自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む
 ことができること (国籍法5条1項4号)

■国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
 (国籍法5条1項5号)

■日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
 で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する
 政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
 (国籍法5条1項6号)

日本語の読み書きができること

必要な手続

個人によって必要書類が異なりますので、法務局に相談した上で手続を進めます。

当事務所では事前のご相談によりお客様に合わせた必要書類のリストアップはもちろん、法務局にご同行すること(有料)も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

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