馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

経営・管理

在留資格の内容

外国人が日本で会社を経営管理するときに必要な在留資格(ビザ)です。
具体的に言いますと、外国人が日本で
・ 起業(会社を設立)して経営者になる時
・ すでに日本にある会社の代表となる時
・ 日本の会社の管理職(管理の仕事をする)となる時
・ 日本の会社の経営権を取得して、その会社の経営や管理を行う時  など


在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月となります。

基本要件

事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 

ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

その他、事業の安定性・継続性事業計画の合理性、申請人の実務経験・日本語能力も重要となります。

必要な手続

新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、事業計画書等重要書類の作成及び添付補強書類の収集についてご指導・代行します。

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