当事務所は入管業務専門の行政書士事務所です
入管業務とは、外国人の在留資格(外国人が日本に滞在するために必要な資格)の手続をする業務です。例えば、
・日本で起業し、会社を経営したい ⇒ 経営管理ビザ
・日本で就労したい ⇒ 技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ
特定技能ビザ
・国際結婚をし、日本で結婚生活を送りたい ⇒ 配偶者等ビザ
・日本に留学したい ⇒ 留学ビザ
・日本に永住したい ⇒ 永住権
・日本国籍を取得したい ⇒ 帰化
・その他の理由で日本に滞在したい ⇒ 定住、特定活動
入管業務を法的に業務として取り扱うことができる資格者は、行政書士と弁護士です。行政書士になるには、行政書士試験に合格するか、一部の国家資格者(弁護士、税理士、弁理士など)や公務員経験者(高卒17年以上など)が登録可能です。弁護士は、国家資格でも最難関と言われる司法試験に合格し、司法修習を修了する必要があります。
行政書士は、行政書士法で他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類の作成を行うことができます。もし、行政書士資格や弁護士資格の無いものが、報酬を得る目的等で在留資格申請書類を作成すると、行政書士法や弁護士法に抵触する可能性があります。