在留資格の内容
日本人や永住者・特別永住者と結婚した外国人が日本に居住するための在留資格の通称が「配偶者ビザ」「結婚ビザ」です。
「配偶者ビザ」「結婚ビザ」は正式には次の2つの在留資格のことを言います。
1、「日本人の配偶者等」:日本人と外国人が結婚した場合、及びその夫婦間の子(特別養子は含むが普通養子は含まない)
2、「永住者の配偶者等」:永住者や特別永住者と外国人が結婚した場合、及びその夫婦間の子
在留期間は5年、3年、1年又は6月となります。
配偶者等ビザを取得すると、
①活動制限がないので大学や高校などへ通うことができる
②就労制限がないので日本人と同じように自由に就労できる
③永住申請の要件が緩和される
という利点があります。