馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

配偶者等

在留資格の内容

日本人や永住者・特別永住者と結婚した外国人が日本に居住するための在留資格の通称が「配偶者ビザ」「結婚ビザ」です。
「配偶者ビザ」「結婚ビザ」は正式には次の2つの在留資格のことを言います。
1、「日本人の配偶者等」:日本人と外国人が結婚した場合、及びその夫婦間の子(特別養子は含むが普通養子は含まない)
2、「永住者の配偶者等」:永住者や特別永住者と外国人が結婚した場合、及びその夫婦間の子

在留期間は5年、3年、1年又は6月となります。
配偶者等ビザを取得すると、
活動制限がないので大学や高校などへ通うことができる
②就労制限がないので日本人と同じように自由に就労できる
③永住申請の要件が緩和される 
という利点があります。

基本要件

配偶者ビザの取得要件

・法律上の婚姻関係にあること
・真実の結婚関係であること
・結婚生活を維持できる経済力があること

必要な手続


日本人配偶者等
新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請

来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

永住者配偶者等
新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請


入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、申請理由書等重要書類の作成及び添付補強書類の収集について指導・代行します。

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