馬山国際行政書士事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

特定技能

在留資格の内容

特定技能の在留資格には特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号は、14業種の特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
特定技能1号のポイントは以下の通りです。

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:特定技能評価試験等で確認                  (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認        (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象



特定技能2号
は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。現段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっていますが、今後は実質14分野すべてが、ほぼ無期限で労働できる環境が整う見通しとなります。
特定技能2号のポイントは以下の通りです。

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 



受入機関

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関は外国人材と雇用契約を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
② 受入れ機関自体が適切であること
③ 外国人を支援する体制があること
④ 外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
② 外国人への支援を適切に実施すること
  → 支援については、登録支援機関に委託も可。
   登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

※①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関

登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。

登録を受けるための基準
① 当該支援機関自体が適切であること
② 外国人を支援する体制があること

登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施すること
② 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

※ ①②を怠ると登録を取り消されることがあります。


必要な手続

新規来日       → 在留資格認定証明書交付申請
来日した後から変更  → 在留資格変更許可申請
在留期間更新     → 在留期間更新許可申請

入管ホームページの必要書類とは、受理だけの必要最低限の書類です。
ご自分のこれまでの感覚で在留資格変更・更新申請を行って不許可となったケースが後を絶ちません。
当所では、お客様個別の状況に基づき分析し、申請理由書等重要書類の作成及び添付補強書類の収集についてご指導・代行します。

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