在留資格の内容
特定技能の在留資格には特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号は、14業種の特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
特定技能1号のポイントは以下の通りです。
特定技能1号は、14業種の特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
特定技能1号のポイントは以下の通りです。
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:特定技能評価試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。現段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっていますが、今後は実質14分野すべてが、ほぼ無期限で労働できる環境が整う見通しとなります。
特定技能2号のポイントは以下の通りです。
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外